一般社団法人DCマイスター協会 会員規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人DCマイスター協会(以下、「協会」という。)が主催するDCマイスター検定(以下「検定」という。)に合格し、DCマイスターとして登録した会員(以下「会員」という。)について必要な事項を定める。

(会員の定義)
第2条 協会の会員とは、確定拠出年金関連諸法令、並びに実務についての卓越した知識を有する者で、検定に合格し、かつ、DCマイスターとして登録を完了したもの及び協会がその活動を評価し独自に理事会で認定した者をいう。

(会員の権利)
第3条 会員は協会より次のサービス等を受けることができる。
(1)協会または株式会社DCサポートセンターが運営管理機関等と業務提携した確定拠出年金のプラン(以下、「DCプラン」という。)の取り扱い。
(2)(1)の過程で必要となる業務について、協会が設立する株式会社DCサポートセンター(以下「DCサポートセンター」という)の各地域等のサポートセンター(以下、「支部」という)の指導及び業務サポート。
(3)会員専用ホームページ及び各種情報サービスの利用。
(4)協会またはDCサポートセンターが各種団体と業務提携をした商材の取り扱い。
(5)その他関連資料等の提供。

(会員の登録)
第4条 入会手数料並びに年会費を納入し、Eラーニング申込日より3か月以内に検定試験に合格した者は、会員登録をすることができる。但し、次のいずれかに該当する者は、この限りではない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または失効を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 成年被後見人、被保佐人または被補助人に該当する者
(4) 任意後見人と任意後見契約を締結した者で、当該任意後見人に任意後見監督人が選任されている者

(5) その他、協会または理事会が不適切と認めた者

(会員の義務)
第5条 会員は本条各号に定める義務を履行しなければならない。
(1) 会員は、本規程のほか、法令及び理事会の定めるその他の規程・規則等を遵守しなければならない。
(2) 会員は、協会へ登録している住所・氏名・電話番号・メールアドレス・会社名・担当者・インボイス事業者登録の有無(事業者登録番号を含む)、その他会員管理に必要な情報に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届けなければならない。
(3) 会員は、協会指定の金融機関の口座を開設し、業務手数料の振込先とするともに、所定の手数料を負担する。(業務手数料が発生する場合には1件当り200円(税別)の手数料を控除するものとする。)

(4) 会員は、協会またはDCサポートセンターから支払う業務手数料等の振込に必要な手数料を負担する。

(5) 会員は、成約した対象事業所(以下、「対象事業所」という)の各案件における連絡を支部または協会またはDCサポートセンターへすみやかに行うものとする。

(6) 会員は、対象事業所に対して継続的に連絡を取り、必要に応じ、制度・法令等説明、諸手続きの案内、加入者等に対する投資教育、その他付随する相談業務等を行う。

(7) 会員は、協会またはDCサポートセンターの求めに応じ、速やかに、対象事業所に連絡を取り、手続書類等の取付、掛金等入金の催促、その他必要な事務を行う。

2 協会は、前項各号に定める義務を会員が履行していないと判断したときは、会員資格を停止出来る。

3 会員は、本条第1項各号に定める会員の義務を履行していない場合に、会員、対象事業所が被った不利益の一切について、会員の責任において対処しなければならない。

 

(秘密保持義務)

第6条 会員は、会員としての活動中に知り得た本条各号の情報について、協会またはDCサポートセンターの許可なく、第三者に対し開示または会員としての活動以外に使用してはならない。

(1)事業所情報、及びそれに付随する情報

(2)加入者情報、及びそれに付随する情報

(3)加入者だった者の情報、及びそれに付随する情報

(4)協会またはDCサポートセンターから提供した資料、及び資料に記載のある協会またはDCサポートセンター独自の情報

尚、第1号、第2号、第3号を、第三者に対し開示または会員としての活動以外に使用する場合は、協会またはDCサポートセンターの許可と併せて、当該事業所、加入者または、加入者だった者の許可も個別に得なければならない。

2 前項の秘密保持義務については、会員の資格の資格停止後においても、協会またはDCサポートセンターの許可なく、第三者に対し開示または使用してはならない。

尚、会員が事業所または法人として登録している場合、その事業所または法人の役員・従業員として会員活動に従事していた者は、その事業所または法人を退職した後においても、同様の扱いとする。

3 前2項に違反して、第1項各号の秘密情報を協会またはDCサポートセンターの許可なく、第三者に対し開示または会員としての活動以外に使用した場合、法的な責任を負担することを確認し、これにより協会またはDCサポートセンターが被った一切の被害を賠償しなければならない。

 

(会費の納入)
第7条 会員は、毎年、会費を指定日までに納入するものとする。納入に必要な手数料は、会員が負担する。尚、会費納入の起算日は、Eラーニング申込日の属する月の翌月1日とする。

2 指定日までに納入がない場合は、協会は、自動的に会員の資格を停止する。但し、業務手数料から会費の徴収を行っている場合は、その限りでない。

3 一旦、会員の資格が停止されたものは、所定の手続きを行い、再登録費用3,000円(税別)と未納分の会費、資格停止時から再開時までの経過年数分の会費を納入することにより、再開することが出来る。

(入会手数料と会費)
第8条 入会手数料は3,000円(税別)、年会費は12,000円(税別)とする。ただし、初年度の入会手数料と年会費は受講料一式に含まれるものとし、Eラーニング申込日の属する月の翌月を初月として、毎年更新料として、年会費相当分がかかるものとする。

 

(業務手数料の支払時期及び支払金額の決定)
第9条 協会及びDCサポートセンターは、対象事業所についてのDCプランの業務手数料(以下、「導入企業業務手数料」という)を、制度施行月の4か月後の末日より支払うものとする。

2 導入企業業務手数料の金額は、協会及びDCサポートセンターが別紙に定めた金額とする。

3 協会及びDCサポートセンターは、事前に会員に通知したうえで、前項の金額を変更することが出来る。尚、通知方法は、会員が登録しているメールアドレス宛のEメールまたは、その他電磁的方法で行うものとし、Eメールを送信した時点で到達したものとみたす。

4 会員が成約したDCプラン以外の商材についての業務手数料は、各商材毎に、協会またはDCサポートセンターが定めた時期に支払うものとし、金額の決定方法については、本条第2項、第3項各号を準用する。

(業務手数料の停止)
第10条 業務手数料は、会費を納入している会員にのみ支払うものとし、会費未納、その他の事情により資格を停止された会員に対しては支払いを停止し、当該停止した業務手数料は、資格再開後にも支払わない。

2 前項の場合、当該会員に関して協会及びDCサポートセンターが当該会員の所属支部に対して支払う業務手数も同時に支払いを停止し、当該停止した業務手数料は、当該会員の資格再開後にも支払わない。
3 協会及びDCサポートセンターは、次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員また当該支部に対して支払う業務手数料の支払いを停止することが出来る。

(1)会員または支部が対象事業所等に対し、本規程で定める義務を履行出来ていないと協会またはDCサポートセンターが認めたとき

(2)会員または支部が対象事業所等または、協会またはDCサポートセンターを、欺きまたは、虚偽の報告を行っていると認められるとき

(3)会員が死亡、その他やむを得ない事情により会員としての活動が出来ない状態になったとき

(業務手数料からの会費等の徴収の同意)
第11条 協会およびDCサポートセンター会員に支払う業務手数料がある場合には、当該手数料から会費等を差引きした残高を振り込むこととする。

(支部所属の同意)
第12条 会員は必ず支部に所属しなければならない。所属支部登録届出書の提出をもって支部所属への同意とする。届出がない場合は本部所属とする。但し、Eラーニング申込時に所定のフォームから所属支部を選択した場合は、所属支部登録届出書を提出したものとみなす。

2 協会は前項の届出内容に誤りがあるときは、会員の同意を得て、所属支部の修正を行うことが出来る。

(支部の義務)
第13条 支部は、所属会員の管理、教育、同行営業、手続き書類等の取次、その他所属会員の求めに応じ、必要な援助を行う。
2 会員は、対象事業所の導入手続きの際には、必ず、所属支部を経由して協会またはDCサポートセンターに必要書類を提出する。協会またはDCサポートセンターは、所属支部を経由していない場合、当該事業所についての業務手数料を当該支部対して支払わないことが出来る。

(所属支部の変更)
第14条 協会は、支部が所属会員に対し適切なサポート業務が行われていないと、判断したときは、当該支部の同意を得ず、当該会員の所属支部を変更することが出来る。

(DCマイスター資格の停止)
第15条 協会は会員が次の各号の一つに該当したときは、催告その他の手続を要せず、書面で通知することにより直ちにマイスター資格を停止することができる。

(1)支払停止もしくは支払い不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
(2)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立を行い又はそれらの申立を受けたとき。

(4)営業停止、解散の決議、又は他の会社との合併の事実があったとき。

(5)各条項に違反し又は業務を履行しない場合、あるいは協会の了承を得ず競合行為を行ったことが発覚した場合、相当の期間において催告したにも拘わらず、かかる違反又は業務の不履行を是正しないとき。

(6)会員が死亡、その他やむを得ない事情により会員としての活動が出来ない状態になったとき

2 資格停止とされた会員の業務は原則として協会本部が引継ぐものとする。

(名称・商標等の使用制限)
第16条 会員及び支部は、協会及びDCサポートセンターの名称・商標等を、営業資料やホームページ等、会員または支部が作成する営業活動等に必要な資料(以下、「営業資料等」という)の一切に使用する場合、予め、協会またはDCサポートセンターに申請し、許可を得る必要がある。

2 会員及び支部は、株式会社SBIベネフィットシステムズ、みずほ信託銀行株式会社、その他SBIグループ(以下、「SBI等」という)の一切の名称・商標等を、営業資料等に使用する場合、予め、協会またはDCサポートセンターの申請し、許可を得る必要がある。

3 本条第1項、第2項の許可を得た場合であっても、会員及び支部は、会員または支部としての活動以外に協会及びDCサポートセンター及びSBI等の名称・商標等を使用してはならない。

(本規程の改廃について)

第17条 協会は、本規程の一部または全部を必要に応じて予告なく変更または廃止することができる。